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前回、建設業許可の概要についてお話をしました。でも、建設業許可を取得するためには、具体的に何をしたらいいのか?そこが皆さんの最も知りたいところだと思います。前回のブログで建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たす(証明する)ことがが必要になることを簡単に触れました。(前回は詳細に触れませんでしたが・・・)
そこで今回は、建設業許可を取得するために必要となる5つの資格要件について具体的にお話をさせていただきます。
では、早速詳細を見ていきましょう。
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす(証明する)ことが必要になります。逆を言えば、以下の5つの要件を満たすことができれば、建設業許可を取得できるということです。このように考えると、少し気持ちが楽になりますね。
では、いよいよ5つの資格要件を発表します。5つの要件は、以下のとおりです。
いかがですか?
建設業許可を取得するためには、これらの5つの要件のすべてを満たすことが必要になります。どれか一つでも足りなければ、許可証を取得することは出来ません。
申請者が法人の場合は、常勤の役員の一人(業務を執行する社員、取締役等。監査役は除く)が以下の1)~3)の要件のいずれかを満たすこと。申請者が個人事業主の場合は、個人事業主本人またはその支配人のうち一人が以下の1)~3)の要件のいずれかを満たすこと。
※ちなみに支配人とは営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいいこれに該当するか否かは商業登記(支配人登記)の有無をもって判断されます。
1)取得したい建設業の許可業種につき「5年以上」の経営経験を有すること
2)取得したい建設業の許可業種以外の業種につき「6年以上」の経営経験を有すること
3)経営業務管理責任者に準ずる地位の者の場合
↓ 3)の詳細
a)経営業務の執行につき、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者については「5年以上」とする
b)取得したい建設業の許可業種につき「6年以上」経営業務管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐していたこと
※経営業務管理責任者に準ずる地位の経営経験については、各都道府県で取り扱いが異なります。必ず申請前に窓口に相談をしましょう。
<必要書類(証明方法)>
経営経験を証明する方法としては、概ね3つのパターンが想定されます。それぞれ見ていきましょう。
●許可を受けた会社での役員経験のある方を新たに自社の取締役に迎える場合、または許可会社での役員経験のある方が独立して、新会社を立ち上げて許可を受ける場合
1.決算変更届の表紙 ※証明したい期間分
→この表紙には、許可番号、許可年月日、商号などが記載されている(許可を受けた業種=経営経験のある業種が証明される)
2.直近3年の各事業年度における工事施工金額(決算変更届と一緒に提出している資料)※証明したい期間分
→許可を受けた業種ごとに各事業年度の完成工事高が記載されている(経営経験の期間が証明される)
3.登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄 ※証明したい期間分
→この期間に登記された取締役であったことが証明される(代表取締役である必要はなく、非常勤の取締役でも構いません)
●これまで許可を受けなくても請負可能な工事のみ請け負ってきた会社、が自社の請負実績をもとに許可申請する場合
1.請負契約書、工事請書、注文書 ※証明したい期間分
→契約書等により請け負ってきた業種、期間、請負金額が証明される
※上記書類で期間をカウントする場合に各都道府県でカウント方法が異なるので注意が必要です。
2.登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄 ※証明したい期間分
→上記期間に登記された取締役であったことが証明される(代表取締役である必要はなく、非常勤の取締役でも構いません)
●上記の請負契約書、工事請書、注文書がない場合
請負契約書、工事請書、注文書は、3点セットと呼ばれており、この3点が揃って契約書1件分と同様の扱いがされます。しかしながら建設業界では、公共工事を除いて、多くは請求書、注文書等で発注が行われているため、上記3点セットを用意できない場合(現状)があると思います。その場合は、以下の書類を用意します。
※期間のカウント方法は、契約書等の場合と同じです。
1.請求書の控え ※証明したい期間分
発注者に対して出した請求書の控えを保管している業者は多いです。原本は発注者に出していますから、控えを用意します。
2.請求書に対応する振込の確認ができる通帳
上記の請求書に対して銀行口座に振込があったことを証明するための通帳記帳部分を用意します。
→上記の請求書控えと通帳で工事の請負の事実を証明します。(請求書に記載された請求先と振込の名義が一致している必要があります)
3.発注証明書(任意様式)
決まった様式はありません。任意に作成します。
→工期、請負金額、現場名、工事種類等を発注者から証明してもらいます。
4.登記事項証明書または閉鎖登記謄本簿役員欄 ※証明したい期間分
→上記期間に登記された取締役であったことが証明される(代表取締役である必要はなく、非常勤の取締役でも構いません)

建設業法は「建設業に関する技術面でのプロ」を許可要件として求めています。すべての営業所に専任の技術者が必要になります。
具体的には以下の1)~3)の要件のいずれかを満たすことが求められます。
1)取得したい建設業の許可業種に見合った資格を有する
↓以下の表を参考にしてください
https://www.mlit.go.jp/common/001243087.pdf
2)取得したい建設業の許可業種に関し、10年以上の実務経験を有する者がいること
3)許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者
↓以下を参考にしてください
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html
※2)3)につき、電気工事・消防施設工事については、電気工事法・消防法に基づいて無資格者の実務経験は原則として認められていません。
<必要書類(証明方法)>
実務経験は、その実務を積んだ期間に在籍していた会社(または個人事業者)に証明書を発行してもらいます。具体的には「実務経験証明書」作成してもらうことになります。そして、この証明期間を裏付けるために以下の確認資料を用意します。確認資料の用意にあたっては、概ね3つのパターンが想定されます。それぞれ見ていきましょう。
●実務経験を証明する業者が許可を持っている(いた)場合
1.決算変更届の表紙および工事経歴書 ※証明したい期間分
→工事経歴書により経験した工事、工期が証明できる
2.実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
→この期間に事務所にいたことを証明します
※詳細は、後述します。
●実務経験を証明する業者が許可を持っていない(いなかった場合)
1.請負契約書、工事請書、注文書 ※証明したい期間分
→契約書等により経験した工事、工期が確認できる
※上記書類で期間をカウントする場合に各都道府県でカウント方法が異なるので注意が必要です。
2.実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
→この期間に事務所にいたことを証明します。
※詳細は、後述します。
●上記の請負契約書、工事請書、注文書がない場合
請負契約書、工事請書、注文書は、3点セットと呼ばれており、この3点が揃って契約書1件分と同様の扱いがされます。しかしながら建設業界では、公共工事を除いて、多くは請求書、注文書等で発注が行われているため、上記3点セットを用意できない場合(現状)があると思います。その場合は、以下の書類を用意します。
※期間のカウント方法は、契約書等の場合と同じです。
1.請求書の控え ※証明したい期間分
発注者に対して出した請求書の控えを保管している業者は多いです。原本は発注者に出していますから、控えを用意します。
2.請求書に対応する振込の確認ができる通帳
上記の請求書に対して銀行口座に振込があったことを証明するための通帳記帳部分を用意します。
→上記の請求書控えと通帳で工事の請負の事実を証明します。(請求書に記載された請求先と振込の名義が一致している必要があります)
3.発注証明書(任意様式)
決まった様式はありません。任意に作成します。
→工期、請負金額、現場名、工事種類等を発注者から証明してもらいます。
4.実務経験証明期間の常勤を確認できるもの
→この期間に事務所にいたことを証明します。
※詳細は、後述します。
※専任技術者の常勤性確認資料について
建設業許可において「経営業務管理責任者」や「専任技術者」には常勤性が求められます。
この常勤性とは、「現在の常勤性」と「実務経験証明期間の常勤性」の2通りに分けられます。
まず建設業許可を取得しようとする法人等において常勤でなければなりません。過去の経験に関しては、「経営業務管理責任者」は常勤であることを要しないのに対して「専任技術者」は、実務経験証明期間において常勤であることが必要になります。
<現在の常勤性>
1)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写
2)健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写
3)住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写
4)確定申告書
・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写
・個人事業の場合は、確定申告書の表紙と専従者覧の写
<実務経験証明期間の常勤性>
1)健康保険被保険者証(引き続き在職しているしている場合に限る)※事業所名と資格取得年月日が記載されているもの
2)厚生年金加入期間証明書
3)健康保険・厚生年金被保険者標準報酬額決定通知書の写(証明期間分)
4)住民税特別徴収税額通知の写(証明期間分)
5)確定申告書
・専任技術者が法人役員の場合、確定申告書の表紙と役員報酬手当内訳書の写(期間分)
・個人事業の場合は、確定申告書の表紙と専従者覧の写(期間分)
いかがですか。
今回は、建設業許可の取得に必要な5つの要件のうち、2つの要件(経営業務管理責任者と専任技術者に関すること)について説明をいたしました。さすがに5つの要件すべてを本ブログで説明するのは大変なので、残り3つの要件については、次回のブログでご説明をさせていただきます。
今回のブログでは、冒頭でご説明した資格要件を満たす(証明する)とはどういうことなのかを実感していただけたのではないでしょうか。
では、次回をお楽しみに
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