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小規模事業者持続化補助金を活用してコロナ禍を乗り切る!!

新型コロナウィルスの影響が日増しに強くなる中で、小規模事業者の皆さんの経営に対する不安は計り知れないものがあると思います。

実際、私も日々皆さんと全く同じ不安を抱えており、様々な施策を検討する中で、補助金をうまく活用しようと考えました。

そこで今回は、コロナ禍において補助金をうまく活用して、この難局を乗り越える方法を皆さんにご紹介したいと思います。

でも補助金の申請って何か難しそう、助成金と何が違うの?などなど、モヤモヤした気持ちをお持ちも方の多いと思います。

そこで今回は、コロナ禍において小規模事業者の方にぜひともオススメしたい「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」についてご説明をさせていただこうと思います。

では早速詳細を見ていきましょう。

●そもそも補助金って? 助成金や給付金と何が違うの?

補助金とは、国の政策目標を実現すべく、その政策目標に沿った事業を行う事業主に対して交付するお金です。また、期間内に応募して採択されたら支給されるものなので、期間内に応募しても審査に通らないと支給されません。最大の特徴は、融資と異なり返済の必要がないということです。

補助金は、上記のとおり予算や交付件数が決まっていますので、申請しても審査が通らないことも多く、少しハードルが高いと言えます。また、交付後においても実績報告が求められ、実施事業の内容(計画どおりに遂行されているか)や経費の使途等がチェックされます。

あと、これも重要なポイントなのですが、交付は後払で、費用の全額ではなく一部が支給されます。

では、助成金と何が違うのでしょうか?

まず、補助金は上記のとおり「事業」に対して支給されますが、助成金は、「キャリアアップ助成金」や「特定求職者雇用開発助成金」などのように「人」の施策に対して支給されるという違いがあります。

また、補助金の場合と異なり厳しい審査はなく、申請にあたり条件を満たしていれば原則支給されます。つまり補助金と比べて少しハードルが低いといえます。

交付については、補助金と同じく後払い(費用の一部)で、もちろん返済の必要がありません。

では、給付金とは何が違うのでしょうか?

給付金も国や自治体から支給されるお金です。提示される条件を満たしていれば誰でも申請できます。つまり助成金と同じです。助成金の種類(目的)によって助成金、給付金、奨励金などの名称がつけられています。

 

●小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>とは?

小規模事業者持続化補助金<一般型>は、小規模事業者を対象に販路開拓等(生産性向上)または販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)にかかる経費を3分の2、最高50万円まで補填してくれる国の補助金です。対象となる経費にはHP制作費用、チラシ印刷費用など手軽に取り組めるものが多いのが特徴です。

そして、今回ご紹介する小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は、上記の特別枠で新型コロナウィルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3または3/4を補助するもので、左記の補助率のほか補助上限額も100万円に引き上げられています。

■補助対象事業

補助対象経費の1/6以上が、以下のABCいずれかに合致する投資を行うもので、策定した経営計画に基づいて実施する地道な販路開拓等(生産性向上)のための取り組み(後ほど解説します)で、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であり、同一事業について国が助成する他の制度と重複しない事業であること等の全ての要件を満たす必要があります。

A.サプライチェーンの毀損への対応 ← 補助率2/3

→顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資、製品開発

<取組事例>

・外部からの部品調達が困難なため、内製化(設備投資)

・コロナの影響により、生産体制を強化(設備投資) など

B.非対面型ビジネスモデルへの転換 ← 補助率3/4

→非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資

<取組事例>

・店舗販売からEC販売へ切り替えるための投資

・デリバリーを開始するための設備投資、テイクアウト用メニューの試作開発 など

C.テレワーク環境の整備 ← 補助率3/4

→従業員がテレワークを実践できるような環境の整備

<取組事例>

・WEB会議システムの導入

・クラウドサービスの導入 など

さらに業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取り組み(事業再開枠)を行う場合は、定額補助・上限50万円を上乗せできるとともに、加えてクラスター対策が特に必要と考えられる業種(特例事業者)については、さらに上限を50万円上乗せすることができる(追加対策枠)というスペシャルな内容になっています。

 

地道な販路開拓等(生産性向上)の取り組みとは

開拓する販路は、国内に限らず海外も含み、消費者向け、企業向けの取引いずれも対象となります。また、開業したばかりの事業者が行う集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取り組みも含まれ、事業完了後概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業となります。

<補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例>

・新商品を陳列するための棚の購入

・新たな販促用チラシの作成、送付

・新たな販促用PR(マスコミ媒体、WEBサイト)

・新たな販促品の調達、配布 など

 

小規模事業者とは

小規模事業者であるかどうかは、小規模事業者支援法に基づいて業種ごとに従業員数で判断されます。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

 

事業再開枠とは

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みを行う事業者が事業再開に向け、業種別ガイドライン(以下参照)等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取り組みについて補助するもの

<取組事例>

・消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入、消毒作業の外注、消毒液・アルコール液の購入

・マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入

など

業種別ガイドラインとは

・「劇場、観覧場、映画館、演芸場」「集会場、公会堂」「体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設、遊技場」「博物館、美術館、図書館」「自動車教習所、学習塾等」「インフラ運営」「飲食料品供給」「食堂、レストラン、喫茶店等」「生活必需物資供給」「生活必需サービス」「ごみ処理」「冠婚葬祭」「メディア」「金融」「物流、運送」「製造業全般」「オフィス事務全般」「企業活動、治安維持」「行政サービス」の19業種の81のガイドラインがあります。

・ガイドラインは、所轄官庁のホームページや各業界団体のホームページで確認することができます。

特例事業者とは

・屋内運動施設、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店でそれぞれ指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

<一例>

①屋内運動施設

要件:屋内に運動施設が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

ガイドライン名:一般社団法人日本フィットネス産業協会が作成するガイドライン/一般社団法人日本スイミングクラブ協会が作成するガイドライン

②カラオケ

要件:個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

ガイドライン名:一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会、一般社団法人カラオケ使用者連盟、一般社団法人全国カラオケ事業者協会が作成するガイドライン

など

 

いかがでしたでしょうか?

ざっくりと概要を説明しただけですので、詳細がわかりづらい点もあったと思いますが、コロナ禍で経営不安を抱えている小規模事業者の皆さんにとっては大変強い味方になってくれる補助金だと思いますので、ぜひ皆さんも一度検討されてみてはいかがでしょうか。

今度とも皆さんおお役に立てる情報を継続して発信していく所存です。

引き続きよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

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