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私は、今現在、行政書士会に登録申請をして、7月中旬(たぶん・・・)に登録を控えている開業準備者です。
でも、多くの方は、行政書士が弁護士や司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などと同じ「士業」であるという漠然としたイメージがあったとしても、実際にどんな仕事をしている人なのかよくわからないのいではないでしょうか。
そこで、今回は行政書士とはどんな人なのか、その概要をご説明しようと思います。
それでは早速見ていきましょう。
■行政書士とは?
「行政書士」は、1951年(昭和26年)に成立した「行政書士法」により誕生した「国家資格」で、国民に最も身近な「街の法律家」とも言われています。
そして、大きくは以下の3つの業務を行っています。
簡単に言うと、役所、つまり市町村役場や都道府県庁などに対して行う「許認可申請」の業務がこれに当たります。
行政書士が作成する書類には、例えば以下のようなものがあります。
建設業許可申請書、宅地建物取引業免許申請書、産業廃棄物処理業許可申請書、風俗営業許可申請書、旅館営業許可申請書、飲食店営業許可申請書、社団法人設立許可申請書、財団法人設立許可申請書、医療法人設立許可申請書、NPO法人許可申請書、旅行業登録申請書、古物商許可申請書、賃貸業登録申請書、農地転用許可申請書、行政不服申立書、建築確認申請書、道路使用許可申請書、個人タクシー免許申請書
法律的な権利や義務が発生するような契約事や協議についての、契約書や協議書と呼ばれる書類を作成したり、作成についての相談を受けたりする業務がこれに当たります。
例えば以下のような書類があります。
遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等
実地調査に基づく図面類や、議事録、会計帳簿・財務諸表などの、事実証明に関する書類作成業務がこれに当たります。
いかがですか?皆さんにとって馴染みのある書類もあれば、聞いたこともないような書類まで幅広く取り扱っていることがおわかりいただけると思います。
ちなみに行政書士が作成可能な書類の種類は、1万種類以上もあると言われているのです。
また、日本行政書士会連合会のホームページで、行政書士が行う相談業務について、以下のシーンに分けて説明がされており、わかりやすかったので、簡単にご紹介します。
※日本行政書士会連合会は、行政書士法第18条第1項に基づいて設立された特別民間法人。各都道府県の行政書士会で構成されている。行政書士は、都道府県行政書士会を通じて日本行政書士会連合会に備え付けられた行政書士名簿に登録することが義務付けられている。
●暮らしに役立つ相談
CASE1 遺言・相続
遺言書の作成支援、遺産相続における遺産分割協議書の作成、相続財産の調査
CASE2 契約書
交通事故に関する手続き、土地・建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等の契約書類作成
CASE3 自動車登録
自動車のナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請
CASE4 日本国籍取得
日本の国籍取得を希望する人の帰化申請の手続き
CASE5 土地活用
自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい、農地を売りたい等、土地に関する各種申請手続き
CASE6 内容証明債権債務問題に関する諸手続き、内容証明郵便、公正証書等の書類作成
●ビジネスに役立つ相談
CASE1 外国人雇用関係
外国人を雇用する際に必要となる入国管理局への申請手続き(申請取次行政書士=法務大臣が認定する講習と効果測定を終了した行政書士)
CASE2 法人関連手続き
株式会社、NPO法人、学校法人、医療法人、組合等、法人の設立手続き等
CASE3 許認可申請
建設業や運送業、産業廃棄物処理業、飲食店、化粧品の製造・輸入販売業等の許可申請手続き
CASE4 中小企業支援
中小企業の経営を支援する外部専門家として、知的資産経営の導入と知的資産経営報告書作成のサポート
CASE5 知的資産・知的財産
著作権の文化庁への登録申請は、行政書士の専管業務となっています。
CASE6 電子申請・電子調達
行政手続きに関する各種オンライン申請・届出の手続き代理
いかがですか?私たちの暮らしやビジネスという観点から行政書士の業務を俯瞰すると、行政書士がどんな人なのか、より具体的にイメージできますよね。

さて、行政書士の業務がどういったものなのか、何となく見えてきたと思います。
もし、皆さんが上述した業務について自身で行うことに不安があったり、時間がなくて書類の作成が困難であったり、スピーディーに処理したい、専門的なアドバイスが欲しいといった場面が出てきた時には、ぜひとも行政書士にご相談をされてはいかがでしょうか。
国民に最も身近な「街の法律家」として気軽に相談に乗ってもらえると思います。
ちなみに冒頭で行政書士以外に弁護士、司法書士等といった様々な「士業」があることに触れました。
皆さんが例えば不動産や相続に関する相談をしたいと思われた時に、どの「士業」に相談すべきか悩まれる場面があるかもしれません。
各士業には、法律で定められた業務の範囲があり、それを超えて業務を行うと罰せられます。
この業務の境界線は、はっきり引かれているものと、曖昧なものがあります。
(このような背景から業際問題という、異なる事業分野にまたがって業務を行ってしまい、罰せられるケースも頻発しています)
それだけに皆さんが迷われる場面があったとしても不思議ではありません。
最も業務範囲が広いのは弁護士になります。業務範囲の広さは、まさにスーパーマンと言ったところです。
でも、それはあくまでも法律上の業務範囲であって、実際には司法書士、行政書士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の各士業で分業されているのが現実です。
例えば弁護士は、司法書士や行政書士の仕事を包括して行えますし、公認会計士は税理士登録をすれば税務もできます。また、司法書士や税理士も行政書士登録をすれば行政書士の仕事ができるのです。
ただし、包括して業務を行える弁護士等の上位の専門職は、報酬も高額になってしまいますので、弁護士等にまとめて依頼できるのは資力のある一部の方に限られるのです。
本ブログでは、各士業の業務範囲(各士業の業務の境界)について詳しくは述べませんが、まずは大雑把ですが各士業の業務範囲のイメージを簡単にご紹介します。
<大枠での各士業の業務範囲>
・弁護士 訴訟
・司法書士 登記
・行政書士 行政手続き
・税理士 税務
・弁理士 特許
・社会保険労務士 社会保険労務
なお、行政書士は他の専門職(士業)との間を横断的に橋渡しする「ハブ」的な存在として役割を果たしているケースも多いため、困った時は、まずは行政書士に相談してみるといいかもしれません。
国民に最も身近な「街の法律家」である行政書士は、弁護士等の専門職と異なり敷居も低く相談しやすく、また必要に応じて各専門職(士業)との橋渡しをしてくれるので、ワンストップで課題を解決してくれるとともに、費用もリーズナブルなのが魅力と言えます。
いかがででしたか?本ブログでは行政書士の素顔の一旦を皆さんにご紹介させていただきました。
引き続き皆さんのお役に立てる情報を継続して発信していく予定ですので、よろしくお願いいたします。
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