お電話でのお問い合わせ06-6809-2910

皆さんは、「車庫証明」って聞いたことがありますか?
「車庫」と付いていますから、自動車を購入した際に必要になりそうだなと想像がつきますよね。
多くの方は、新しく自動車を購入した時や引っ越しをする際等に耳にすることが多いのではないでしょうか。
「車庫証明」の正式名称は、「自動車保管場所証明書」と言います。
但し、申請を行う警察署その他の場所でも一般的に「車庫証明」で通用します。
では早速、この「車庫証明」とはどういうもので、どのような申請を行うものなのか詳しく見ていきましょう。
車庫証明とは、購入する車の保管場所がきちんと確保されている事実を証明するものです。
車を購入する際の登録では、「車庫証明書」を提出することが車庫法によって義務付けられています。
これは、新しく車を購入した時や他人から譲り受けた時などに、車の保管場所が確保されていなかった場合、公道が駐車場代わりに利用され、その路上駐車によって、公道を通行する他の車や歩行者の邪魔になるばかりでなく、事故などの危険性が高まります。
このように道路が無秩序になる事態を避けるために、法律で車の保管場所の確保について規制しているのです。
①新しく新車や中古車を購入した時
②車を譲り受けて名義変更が伴う時
③引っ越しをして車の保管場所が変わる時
車庫証明は、新しく新車や中古車を購入した時のほか、車を譲り受けて名義変更が伴う時、引っ越しや契約駐車場の変更により駐車場が変わる場合に必要になります。
ちなみに車の購入時にはディーラーや販売店の方が促してくれますが、引っ越しの場合には自分で気づかないと忘れてしまうので注意が必要です。
車庫証明をする期間は、新しく車を購入する場合には、ディーラーや販売店と売買契約をしてからナンバーを取得するまでの間、住所移動の場合は変更となってから15日以内と決まっています。
本来車庫証明を取得しなければいけないにも関わらず、それを怠った場合には“車庫飛ばし”という犯罪に該当し、罰金を支払うことになってしまいますので、たかが車庫証明と考えずに忘れずに申請しましょう。
車庫証明の申請先は、車庫を管轄する警察署になります。
ついつい居住地を管轄する警察署と間違えてしまいがちですので、注意してください。
申請してから車庫証明書が交付されるまでの期間は、申請する警察署によってバラつきがありますが、概ね申請してから中3日くらいで交付されます。
詳しくは、申請する警察署に問い合わせをしてみてください。
普通車は、上記のとおり車の購入にあたり自動車保管場所証明書(車庫証明書)が必要となりますが、軽自動車の場合には車庫証明が不要です。
その代わりに自動車を保管する場所(駐車場)を警察署へ届け出ることになっています。
届出のタイミングは、車検証やナンバーが交付された後になりますので、届出がなくても車を購入できますが、手続きを忘れないようにしましょう。
また、地域によっては、届出が必要ない地域もありますので、各都道府県の警察署のホームページでご確認ください。
特に届出が必要なかった地域から届出が必要な地域へ引っ越した場合には、ついつい届出を忘れてしまいがちですので注意してください。
なお、届出を怠った場合には、10万円以下の罰金に科せられる場合があります。

車庫証明をするには、まず車庫を決定する必要があります。持ち家や賃貸住宅で車を停めるスペースが確保できるか、確保できない場合には賃貸駐車場を確保する必要があります。
<車庫として認められるための条件>
・自宅から半径2km以内の場所にあること
・車がはみ出すことなく完全に収まる土地であること
・その土地が別の物で占有されておらず車が入るスペースがあること
・車を走らせることができる道路に接しており、車の出し入れができること
・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用できる権利を有している(他人名義の土地の場合)
どんな駐車場でも車庫証明が取れるわけではありません。申請・届出する場所が自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に則って条件を満たしているのかで判断されるのです。
そしてこれらの条件は、車庫証明の申請・届出の必要書類に記載する事項になっています。
申請書類は、大きくは4種類になります。
以下の書類を準備して車の保管場所を管轄する警察署に提出し申請します。
1つ目は、「自動車保管場所証明申請書」になります。車種や車体番号など車を特定できる情報とその車を保管する場所を記載する書類になります。
車を特定するための情報については、車検証に全て記載がありますので、車検証を参照して記載することになります。また、車の保管場所については、使用権限者に関する情報を記載する必要があり、他人の土地を借りる場合には、「使用承諾書」や「契約書」も合わせて提出します。
2つ目は、「保管場所標章交付申請書」になります。この書類は、1つ目の「自動車保管場所証明申請書」と複写式になっており、「自動車保管場所証明申請書」を記載することで完結します。
3つ目は、「保管場所の所在図・配置図」になります。保管場所の所在図欄には、自宅と車の保管場所の位置関係を記載します。マップについては、手書きでも構いませんし
インターネットからアウトプットしたマップを添付する形でも構いません。保管場所の配置図欄については、車庫の具体的なサイズや車庫と接する道路の幅員などを記載します。
4つ目は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)または「保管場所使用承諾証明書」になります。「保管場所使用権原疎明書面」は、車を保管する場所が自己の所有地である場合に、その証明を行うために提出します。また、「保管場所使用承諾証明書」は、車を保管する場所が契約駐車場などで他人名義の場合に、車の保管場所として承諾を受けていることを証明するために提出します。なお、車を保管する場所の土地の名義が夫で妻(使用者)が申請する場合には、「保管場所使用権原疎明書面」ではなく、夫の承諾を得た「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。また家族など複数の共有地になっている場合は、「保管場所使用承諾証明書」に全ての共有者の連署が必要になります。(申請者本人も共有者である場合、申請者は「保管場所使用権原疎明書面」に押印します。
なお、「保管場所使用承諾証明書」については、土地の所有者等に早めに記入をお願いしておきましょう
申請した書類が処理されたら書類を提出した警察署に車庫証明に関する書類を取得しに行きます。
車庫証明書が交付されるまでの期間は、前述のとおり申請から中3日くらいになります。(警察署によってバラつきあり)
警察署からは、以下の書類が交付されます。
1つ目は、「自動車保管場所証明書」になります。いわゆる「車庫証明書」です。この書類を運輸局に提出し自動車の登録を行うことになります。
2つ目は、「保管場所標章」になります。皆さんも自動車のリアガラスに丸いステッカーが貼ってあるのを見たことがあると思います。このステッカーは、保管場所をちゃんと確保していますよということを表すものになっています。交付されたら、ちゃんと車のリアガラスに貼ってください。(義務になっています)
3つ目は、「保管場所標章番号通知書」になります。「保管場所標章」の番号を知らせる書類です。車検証と一緒に車の中に入れて大切に保管してください。
いかがでしたでしょうか。
今回は、皆さんの生活に身近な「車庫証明」の概要について説明をさせていただきました。
今後とも継続して皆さんのお役に立てる情報を発信しつづけていく予定です。
何卒よろしくお願いいたします。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。